不動産専門用語

不動産専門用語一覧

あ行

RC造 鉄筋コンクリートの略。
一括貸し ビルの一部(例えば1階と2階部分)をまとめて貸すこと。
一棟貸し ビル一棟を貸すこと。
居抜き物件 飲食・物販店舗を問わず、前賃借人の内装造作・什器等が残置されている物件。
印紙税 不動産の契約時にその契約書を有効にするときに掛かる税金代の印紙。
ALC造 軽量鉄骨+気泡性コンクリートパネルの略。
SRC造 鉄骨鉄筋コンクリートの略。
S造 鉄骨造の略。

か行

解約予告 解約をする数ヶ月前に、貸主サイドに対して解約を予告する事です。
期間は契約で定められていて、3〜6ヶ月で設定されている物件が多いです。即時解約したい場合は、 解約予告期間分の賃料を支払うか、次のテナントを見つけてくるかのどっちかです。
看板使用料 名前の通り、看板を使用するにあたっての、共益費・管理費とは別にかかる費用です。
全ての物件でかかる費用ではありません。設定されている物件にはきちんと条件として掲示されています。ただし、たとえ看板を使用しなくても、看板使用料が設定されている物件は、払わなくてはならない事がほとんどです。看板を実費で増設しても、看板使用料がかかる事があります。
共益費・管理費 建物を維持・管理・清掃等する為に使用されます。
共用部分 廊下・階段・エレベーター・エントランス等の、他フロアの人と共用して使用する部分の事です。
専有部分以外の事です。
区分所有 各部屋それぞれに別々の持主がいて、所有している事です。
分譲マンションがこの区分所有にあたりま す。
軽飲食 喫茶店等のような、においも煙も無い、調理が少なくて済む飲食の事です。
原状回復 退出する時、借りた当時の状態(スケルトン)に戻して物件を返却する事です。
原状回復しないで退出した場合、貸主が原状回復の工事をして、そのかかった費用は保証金から差し引かれます。ですから、安い業者を探して自身で原状回復工事をする事をお勧め致します。
現状有姿 取引条件として、現状のまま引渡しをすること。賃借人が補修を負担するので、修繕の程度を自分で決 めることができるが、よく調べないと出費がかさむ場合もある。
更新料 契約期間満了後、次も契約を更新し、継続する場合に必要な費用です。

さ行

サブリース いわゆる又貸しの事です。貸主から直接借りた人が、賃料を上乗せして貸し出す事です。 転貸(てんたい)とも言います。良い物件であればサブリースしたくなるところですが、転貸を認めて ない物件が大多数を占めます。
更地 土地形状のうち、建築物がなく、平坦にされた土地のこと。
敷金 保証金・敷金」の項目を参照。
重飲食 焼肉・中華・ラーメン・カレー等のにおいが出たり、煙が出たりする飲食の事です。
償却 解約時の精算で保証金(敷金)から差し引かれる金額のこと。解約引と同じ意味。
スケルトン 床・壁・天井を引きはがしてコンクリート打ちっ放しにした状態です。木造で言うと、床は板がむき出 し、天井・壁はクロス無しのボードのみ、の状態です。
専有部分 いわゆる”部屋”のみの事で、階段・廊下・エレベーター等、共用して使用する以外の自由に使える部 分の事です。
造作譲渡 内装造作を次のテナントに買い取ってもらう事です。スケルトンにする費用がかからないばかりか、 内装にかけた費用がいくらか返ってきます。立地が良い物件はより高く売れる傾向にあります。ただし、 次のテナントは自身で見つけなければなりません。普通ではなかなか難しい作業と思われます。 そこで当社は、造作譲渡の場合の次のテナントを探すお手伝いをさせて頂いております。 詳細はお電話にてお問い合わせ下さいませ。

た行

宅地建物取引業者 国土交通大臣(建設大臣)または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう(宅建業法第2条3号)。
宅地建物取引業法 宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としているものである(宅建業法第1条)。
宅地建物取引主任者 宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。(宅建業法第15条1項括弧書)重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等、宅地建物の取引にあたって、その行うべき業務は非常に重要なものである。
仲介 不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。媒介と同義語。
約3.3平方メートルの事です。畳で言うと、ちょうど2畳にあたります。
坪単価 賃料を契約面積の坪数で割った金額です。逆に言うと、賃料は、坪単価×坪数で計算する事が出来ます。
定期建物賃貸借契約 期間満了後、更新が無く完全に終了してしまう契約方法です。期間満了後、物件を継続して使用するには双方合意による再契約が必要になります。
抵当権 債権者が担保目的で、債券相当分の価額を優先的に弁済される権利。または物権のこと。
手付け金 契約する約束を確固たるものにする為の、契約金の前払い金です。契約時に、契約金として充当されます。手付け金支払い後のキャンセルは、手付金の返還はされません。
転貸借 賃借人が、賃借目的物を、第三者に使用・収益させることをいう。(但し、賃借人の承諾がなければ、賃借目的物を、第三者に転貸することはできない)。

は行

保証金・敷金 賃料滞納や、物件の損傷等、なにかしらの損害があった時の為の担保です。
償却分は差し引かれますが、退出した後、退出時〜数ヶ月の間に残りは返還されます。契約時に預り証が貸主側から発行されます。

ま行

間口 建物の敷地と接している部分の道路の長さをいう。慣習的に3間間口(約5.4m)、3間半間口(約6.3m)という使い方をする。(1間は約1.8m)

ら行

リース店舗 貸主が内装を行い、物件と併せて内装ごと貸し出している物件の事です。
内装の部分も賃料に含まれているので、普通の物件よりは割高になります。その代わり、テナントに落ち度がない内装の損傷・故障等は、きちんとメンテナンスしてもらえます。加えて店舗を構える初期費用が軽く済むメリットもあります。バー・スナック・ラウンジの物件に多いです。
礼金 賃貸借契約締結に際して、賃借人から賃貸人へ支払われる金銭で、契約が終了しても返還されない。

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